10月1日からの後発医薬品と先発医薬品について

  10月1日から厚生労働省の方針により先発医薬品を受け取り際には一部負担金が生じるようになります。乳児医療証をお持ちの方も対象です。(厚労省のHp) 

 当院では以下の理由から塗り薬を中心に先発医薬品を指定した処方を行ってまいりました。しかしそのために患者さんの金銭的負担が発生する事は好ましくないと考え、処方箋の「変更不可」を指定しない事としました。薬局でどちらかをお選びください。後発医薬品に変更して効き目などに問題のあった方はお知らせください。


<当院が先発医薬品を指定していた理由>

1,塗り薬では主要な薬効成分が同じでも添加物が異なると吸収の具合が異なり効き具合が変わってくる事は皮膚科の講演会では繰り返し指導されてる。

2,後発品のパッケージはメーカーによって様々なため、以前何の薬を処方されていたかを確認できなくなる。

3,ホクナリンテープは皮膚からの薬効成分の吸収速度が異なりる。長時間作用するようにゆっくり吸収するのは先発品の会社の特許となっている。